2021-04-23 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第14号
実は、私の友人が、札幌で二番目に古い、まあ、一番目はもうなくなったので、一番古い宅建業者なんですけれども、それがADRの紛争処理の調停官になったんですね。しょっちゅう東京に来ていました、毎週一回来ているような。
実は、私の友人が、札幌で二番目に古い、まあ、一番目はもうなくなったので、一番古い宅建業者なんですけれども、それがADRの紛争処理の調停官になったんですね。しょっちゅう東京に来ていました、毎週一回来ているような。
さらに、弁護士がその業務を行いながら裁判官の権限と同等の権限を持って調停手続を主宰いたします調停官制度が平成十六年一月からスタートをしておりまして、この制度によって、裁判官への任官を考えている弁護士にとっては裁判官の職務、執務形態への一層の理解を深める機会が得られますとともに、事件や顧問先の引継ぎなどについて検討を進めることができると考えられるところでございます。
家事調停官は、最高裁判所から任命をされますが、家事事件手続法二百五十一条によりまして、取り扱う調停事件につきましては裁判官と同等の権限を持つ者とされております。したがって、調停主任として調停手続を主宰する者ということになりますので、家事調停においては裁判官と同様の役割を果たすということになります。
○真山勇一君 家事事件についての調停をする、当事者を前にして調停作業を行うわけですけれども、裁判官と同じという役割ということなんですが、どういう方がその調停官というものになるんでしょうか。
先ほど御答弁いたしましたけど、この調停官制度の趣旨に照らしますと、裁判所といたしましては、調停手続の充実強化のためにこの調停官制度を活用していくということを考えているところでございます。
あるいは、そういう問題というのはその調停官がやるんじゃないかと思うんですが、その辺の調停官、あっ、ごめんなさい、調査官の役割をちょっと説明していただきたいと思います。
最高裁判所第六回裁判の迅速化に係る検証に関する報告書に対する日弁連の意見書では、「家事調停に携わる裁判官、家事調停官、書記官、家裁調査官、調停委員の繁忙度についての調査と分析が不十分である。裁判官の関与の充実について調査と検討はなされているものの、裁判官の手持事件数等、裁判官の繁忙度については具体的に触れられていない。」
お尋ねのものは、いわゆる調停官と言っているものかと存じますけれども、法制度上は、調停官につきましては、一般職に準ずる非常勤の職員という扱いをしておりまして、それに準じた形で給与を支給しております。そちらの一般職としての非常勤の職員の給与が改定されるのに準じまして、こちらは連動するということになってございます。
今委員御指摘の家事調停官でございますが、これは、弁護士になっても仕事がないという者にすぐなってくれといっても、そうはいきません。というのは、弁護士で五年以上その職にあった者の中から日本弁護士連合会の推薦を受けて最高裁が任命する非常勤の裁判所職員ということでございますので、五年間は弁護士をやっていただかなきゃならぬわけです。
そういうところが要因として指摘できようかと思いますが、いずれにしましても、裁判所としましては、弁護士任官の意義は十分に理解しているところでありまして、平成十六年からスタートしました調停官制度、こういったものを活用しながら、すぐれた弁護士の方が多数任官していただけるように、私どもとしても制度運用の整備あるいは充実を進めていきたい、このように考えております。
この間、弁護士等から任官しやすい環境を整えるために選考要領を見直すなどの工夫を重ねてまいりましたほか、弁護士がその業務を行いながら裁判官と同等の権限を持って調停手続を主宰するいわゆる調停官制度が平成十六年一月からスタートしております。
でもいろいろ意見がございまして議論がされましたけれども、裁判官の給源を専ら弁護士から採用する、そういう理念というよりも、それとは別に、実質的な法曹一元を目指していこうというような立場が盛り込まれておるわけでございまして、この具体的な発現といたしまして、今回、私どもの司法制度改革におきましても、事実上の運用として、弁護士会と裁判所で、弁護士から任官していくシステムを制度化しようということ、あるいは弁護士さんが調停官
だから、その裁判所の調停官のように最後に行って、これでいいですねという話、確認するだけではなかなか事案の全容が分からないことが多い、こういうふうにおっしゃっています。 もちろんADRの手続実施者は最初から最後まで立ち会うんでしょうけれども、この六条五号において助言をする弁護士は、その事案の全体をどの程度まで把握することを前提にしているのか。
それ以外に、民事調停官あるいは家事調停官の制度、こういうのも導入をしてきたということでございますし、また、労働事件の関係では労働審判手続を導入いたしまして迅速に解決ができるようにという方策を講じていると、こういうような一連のことをやってまいったわけでございます。
御承認いただいたものとしては、昨年、調停の手続の中に民事調停官とか家事調停官という形で弁護士さんがそこに参加をしてもらうという制度、それから、あるいは裁判官を選任をするときに指名諮問委員会というものを設けまして、ここに裁判官以外の方に入っていただいて、そこで諮問をしてもらうとか、こういう形もやらせていただきました。
さらに、本年一月から、これは昨年国会で制定いただいたところでございますが、導入されます調停官制度、これも弁護士任官制度、弁護士任官推進のための環境整備としては有力なものになるのではないかと。
この中には、調停官経費、地方裁判所委員会及び家庭裁判所委員会の経費等が含まれております。 さらに、裁判所施設の充実を図るための裁判所庁舎の新営、増築等に必要な経費として九十二億六千四百万円を計上しております。 以上が平成十六年度裁判所所管歳出予算の概要であります。 よろしく御審議のほどをお願いいたします。
この中には、調停官経費、地方裁判所委員会及び家庭裁判所委員会の経費等が含まれております。 さらに、裁判所施設の整備を図るため、裁判所庁舎の新営、増築等に必要な経費として九十二億六千四百万円を計上しております。 以上が、平成十六年度裁判所所管歳出予算の概要であります。 よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
本法律案は、司法制度改革の一環として、民事訴訟事件についての簡易裁判所の管轄の拡大及び民事訴訟等の費用に関する制度の整備、弁護士から任命される民事調停官及び家事調停官制度の創設並びに司法試験合格後に所定の法律関係事務に従事し所定の研修を修了した者等に対する弁護士資格の付与、弁護士の綱紀・懲戒制度の整備並びに外国法事務弁護士についての制度の整備を行おうとするものであります。
三 民事調停官及び家事調停官の制度については、その機能と成果を検証しつつ定着を図るとともに、着実な規模の拡大に努めること。 四 弁護士が裁判官と同等の立場で、調停事件以外の非訟事件に関与する制度の導入に関する研究を進めること。
そこで、いろいろな隘路があるわけでありますが、これを非常勤裁判官制度、いわゆる非常勤裁判官制度としてのこの調停官制度を制定していただくことによって一つのきっかけになるのではないかというところが一つであります。 それからもう一つは、調停事件の審理の充実でありますが、これらが一体どの程度本当にこういうような制度の下で有効に機能しているかというところはきちんと見ていかなければなりません。
民事調停官、家事調停官に非常勤、二年任期の弁護士を任命すると。この非常勤、要するにパートタイム裁判官というものをつくっていくということの意味、これは私は法曹一元という理念、ずばりそれにのっとっているかどうかは別として、そういう理念からしても大きな意義があることだと思っておりますが、推進本部としては、これはどういう意義をこの制度に認めてスタートをさせようと考えておられるのか、説明してください。
民事調停官それから家事調停官制度、これは当初実施するのは、最高裁では、東京、大阪、名古屋、福岡の大都市のみと言っておられると聞いているんですが、これはそのとおりなんですか。